藤田医科大学 腫瘍医学研究センター

高額療養制度

高額療養制度とは

高額な医療費の自己負担額を軽減するために設けられた制度です。年齢と所得によって自己負担額が定められています。
保険診療による1か月(暦月)の医療費自己負担額が一定の金額を超えた場合、超えた金額が償還されます。(保険外診療のものとして、差額ベット代、食事代、文章料などがあります。)
医療機関から請求された医療費をいったん支払い、申請することによって初めて、自己負担限度額を超えた分が約2~3か月後に返ってきます。

高額療養費限度額適用認定証とは

限度額適用認定証を手続き頂くことにより、医療機関への支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
70歳未満の方と70歳以上で所得が370万~1,160万円の方は、医療機関へ提示することにより自己負担額のみの支払いになるため、早めの手続きをお勧めします。

申請方法

● 国民健康保険
申請窓口:市町村役場 国民健康保険 担当課
持ち物 :健康保険証、印鑑(みとめ印でも可)
その場で、交付されることが多いです。

● 全国健康保険協会
申請用紙に記入し、協会けんぽ担当者支部へ書類を郵送ください。
1週間~10日程度で交付され、ご自宅へ郵送されます。
「愛知県支部」に加入されている方は、当院の医療連携福祉相談部に申請用紙の用意があります。
愛知県支部以外の方は、各支部へお問い合わせください。

● 健康保険組合
手続き方法は、加入されている組合により異なります。
ホームページから申請書類を印刷できる場合があります。
できない場合は、直接組合へ問い合わせをするか、会社を通じて書類を取り寄せください。

● 共済組合
お勤め先へお問い合わせください。

多数該当

直近12ヶ月の間に4回以上、高額療養費に該当する月がある場合は、多数該当基準になります。

合算について

・同一月内に複数の病院に入院した
・同一月内に入院と通院をした
・同一月内に同じ保険証に加入するものが治療を受けた
➡ それぞれが21,000円以上であれば、足して自己負担限度を超えた金額が払い戻しされます。