サラリーマンや公務員などの公的医療保険の被保険者が、病気やケガ(負傷)の療養のため仕事を休み、給与を受け入れられないなど、条件を満たした場合は、傷病手当金が支給されます。
※ 国民健康保険の方は利用できません。また、保険者によって支給額が異なる場合もあります。
支給を受ける条件
(1)病気やケガで療養のために、仕事を休んでいること。
業務上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となるため、労働基準監督署にご相談ください。
(2)療養のため労務不能であること。
(3)4日以上仕事を休んでいること。
仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。
(4)給料の支払いがないこと。
給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
支給額
傷病手当金は、支給が始まった日(支給開始日)から1年6ヶ月の期間、支給を受ける条件を満たしている日について、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
申請する上でのポイント
1.被保険者資格疾走後に継続して傷病手当金を受け取ることができる場合があります。
(ア)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)ある場合。
(イ)資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金を受けている、または受けられる状態(上記支給を受ける条件(1)~(3)を満たしている。)にあること。
2.労働者災害補償保険(労災保険)との併用はできません。
(ア)傷病手当金の場合は、業務外の事由による病気やケガであることが条件となっています。