障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
対象者
障害年金を受けるためには3つの条件が満たされていることが必要になります。
① 障害の原因となった傷病の初診日が国民年金・厚生年金保険の被保険者期間中にあること。
② 初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。
③ 障害認定日*において障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態であること。
*障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治った日(その症状)が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
その他
障害年金には、保険料の納付要件があります。
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で国民健康保険の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上あることが条件となってきます。
また、もらえる金額も等級や家族構成によって異なります。
具体的に年金について気になる方は、日本年金機構にお問い合わせください。
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で国民健康保険の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間が3分の2以上あることが条件となってきます。
また、もらえる金額も等級や家族構成によって異なります。
具体的に年金について気になる方は、日本年金機構にお問い合わせください。